南蒲剣友会規約

第一章 名称

  第一条 「南蒲剣友会」と称する。

  第二条 事務所は、事務局に置く。

第二章 目的

  第一条 指導員の基に、剣道を通じて心身を鍛え、優れた人格を形成することにある。

第三章 活動計画と実施

  第一条 通常練習(毎週火曜日、第一・第三土曜日)、夏季合宿、各種大会参加、審査会参加。

  第二条 活動計画と実施は指導員と会員保護者と合議の上行はれる。

第四章 「会員」

  第一条 本会の会員は、少年、少女で南蒲剣友会に入会している者、及びこの会の目的に賛同する者をもって構成する。

第五章 「会員保護者と責任」

  第一条 会員には本会の会則に賛同する保護者がその氏名を届け出て、次の項の責任を持つ。

  第二条 常に会の運営を円滑に推進する連帯責任を持つ。

  第三条 会員保護者は、会員の諸般の保護にあたる。とくに、定期稽古の当日は別に定める付則に従い、

       会員保護者が会場の整備、点呼、救急、防火、戸締り、清掃に万全を期すこと。

  第四条 会員保護者は別に定める会費を負担すること。

第六章 組織

  第一条 会の円滑なる運営を行う上で役員を定め役員会の設置をする。

  第二条 次の役員を置く。

  (一) 代表、師範            若干名

  (二) 会長                 一名

  (三) 会計                 二名

  (四) 書記                 二名

  (五) 総務(事務局)           二名

  (六) 広報(募集)             二名

  (七) 会計監査              二名

  (八) その他の役員(祭事、行事等) その都度配備

  (注) 現期役員以外の保護者は、全員が理事として役員を補助する。

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